自賠責保険対応

【このようなお悩みはありませんか?】
・交通事故でのむちうち、腰痛などで困っている
・整形外科や整骨院に通院しているが痛みが変わらない
・交通事故後の対応がわからない
・自賠責保険についてあまり理解できない
・1人での手続きが不安
・慰謝料や治療費がどれくらいもらえるのか知りたい
上記のようなことでお悩みの方は、是非南越谷koharu鍼灸整骨院まで一度ご相談下さい。
交通事故に遭ってしまって、初めて自賠責保険を知る方も少なくありません。正しい知識があればしっかりとした補償を受けることが可能です。
【自賠責保険とは】
自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略で別名「強制保険」と呼ばれております。自動車を運転する方は必ず加入しなければならない保険で、傷害による損害の場合、補償額は120万円までとなり、その中から治療費や慰謝料、交通費などが補償されます。
また、自賠責保険とは別に任意保険という保険もあります。こちらはその名通り、任意で加入をする保険なので、強制ではございません。ただ、自賠責保険の補償は「必要最低限」となりますので、自賠責保険だけでは補償がしきれない場合もございます。そんなときは、この任意保険に加入をしていれば適切な補償を受けることが可能になるのです。
これらの保険の請求というのは、通常、損害保険会社の担当者に依頼をいたします。しかし、そこのやり取りで色々な問題に発展する事が多々あります。そのようなことがないように、南越谷koharu鍼灸整骨院では自賠責保険の対応についてサポートしております。
【自賠責保険の補償範囲、適用範囲】
自賠責保険が補償される範囲は「自動車の運行によって、他人を死亡させたり、怪我をさせてしまった場合」になります。ここで言う自動車の「運行」は、ドアの開け閉めなど、自動車を走らせていない事故も含まれます。自賠責保険で補償されるのは、交通事故で他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合の人身事故だけで、”他人”に対する補償(対人賠償)に限られています。自賠責保険での”他人”という意味合いは、運転者とその自動車の持ち主(所有者)以外の人のことを指します。つまり、保障されるのは他人を死亡させてしまった場合の賠償金や、ケガの治療代など、他人に対する保障だけであって、運転者とその自動車の持ち主のケガや自動車の修理代、ガードレール、中央分離帯などの物に対する修理代は補償されません。